死亡届を出すと個人の銀行口座は凍結されると聞いた んですけれども、それは、どうしたらいいんでしょうか?
死亡届を出すと個人の銀行口座は凍結されると聞いた
んですけれども、それは、どうしたらいいんでしょうか?
私共のところに
ご葬儀のご依頼が来て、ご診断書をお預かりして市役所で手続きを出す際に
遺族の方、ご家族の方からそのようにご質問されることが多々
あります。結論から申しますと
ご診断書を市役所に提出したからと言って
銀行口座を止められるということは、ございません。
銀行口座が止まる場合というのは、亡くなったという事実が銀行の方に知れたタイミングで銀行口座は凍結されます
以前であれば、ご葬儀をされる際にご自宅の玄関にお亡くなりになりました、いついつ、どこどこでお葬式をします
という張り紙をしてましたので
それを銀行員さんが見た時に、銀行口座を凍結するというのが一般的な流れでした。
ですので、良く言われるのが
銀行口座が止められる前に費用を下ろしておけばいいんじゃないかという
風におっしゃられる方もいらっしゃるんですが
基本的にはお亡くなりになられた方の財産というのは、
相続財産というものに分類がされますので相続する方、
ご家族であるとかというものも同意手続きを得ないと
その方のお金っていうのは、勝手に触ってはいけないというのがルールとして決まっております。
ではどのようにして、そのお金を動かすかというと
相続をする順位にあるかた
皆様の署名を集めて遺産分割協議書というもの作成したのち
銀行に届出をして、銀行口座
の凍結を解除するというよう
な手続きが必要になってきます。それらの手続きは、
自身でされることも可能なんですが
各相続人様 すべての
署名などを集めないといけないので
我々のところに
取引のある司法書士さん、
税理士さん、弁護士さん、などを通じてお手伝いのご依頼をいただくという事もありますので
もし銀行口座の件で手続きのことで
相談事があれば私共にご相談いただければ
そういうもののお手伝いもさせて頂いてますので
是非御相談下さいませ