火葬許可証とは?発行方法や提出先・必要な書類を解説
身近な人が亡くなったとき、最初に直面するのが「何から手続きをすればいいのか分からない」という不安です。
なかでも火葬許可証は絶対に必要になる重要な書類ですが、その役割や申請方法を事前に知っている人は多くありません。
本記事では、火葬許可証の意味や書き方、発行の流れなどを分かりやすく解説します。
火葬許可証とは?基本的な意味と役割
ここでは、火葬許可証の基本的な定義や、なぜこの許可証が必要なのかといった基礎知識を解説します。
法律との関係や、埋葬許可証との違いについても整理します。
火葬許可証が必要とされる理由
火葬許可証とは、亡くなった方を法律に基づいて火葬することを自治体が認めた証明書です。
日本では、勝手に火葬を行うことは禁止されており、必ず市区町村長の許可が必要になっています。
火葬許可証は、火葬が私的な判断で行われることや、不正な死亡・事件性のある死亡を防ぐ死亡の事実を公的に確認するための重要な制度です。
万が一、事件性や不審な点がある場合は警察の確認が入ることもあるため、不正な火葬や証拠隠滅を防ぐ役割も担っています。
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火葬許可と法律上の位置づけ
火葬許可は「墓地、埋葬等に関する法律」に基づく行政手続きが根拠となっています。
この法律では以下のように定められています。
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- 火葬・埋葬を行うには、市区町村長の許可を受けなければならない
- 許可を受けずに火葬・埋葬を行うことは禁止されている
この規定により、火葬許可証は火葬を行うための法的根拠となる書類として位置づけられているのです。
また、火葬許可は単独で申請できるものではなく、死亡届が正式に受理されることが前提となります。
埋葬許可証との違いと関係性
火葬許可証は「火葬前に必要な許可」、埋葬許可証は「埋葬時に必要な許可」です。
火葬の当日に、火葬許可証の原本を提出することで火葬をすることができます。
また、火葬許可証の用紙に火葬済みの証明印を押し、それがそのまま埋葬許可証として遺族に返却される自治体もあります。
埋葬許可証は、火葬後に遺骨をお墓へ納める際に必要となる書類です。
納骨の際には寺院や霊園に提出しますし、樹木葬や散骨でも必要となる場合があります。
死亡から火葬までの流れと火葬許可証の位置づけ
ここでは、人が亡くなってから火葬を行うまでの一連の流れのなかで、火葬許可証がどのタイミングで必要になるかを解説します。
死亡届の提出と同時に行う手続き
人が亡くなると、医師から死亡診断書または死体検案書が発行されます。
A3用紙の右半分は医師が記入する死亡診断書(死体検案書)となっており、左半分が遺族(届出人)が記入して役所に提出する死亡届となっており、全国共通の様式です。
提出期限は「死亡の事実を知った日から7日以内」と法律に定められていますので、期限内でかつ火葬日時に間に合うように注意しましょう。
火葬許可申請書は市区町村役場で記入するか、葬儀社からも貰えますので記入をしたうえで手続きを代行することも可能です。
火葬場で求められる理由と確認の流れ
火葬場では、火葬前に必ず火葬許可証の原本確認をします。
その際、火葬炉前、もしくは管理事務所等へ葬儀社スタッフを通じて提出するのが一般的です。
火葬許可証は、正式に死亡が確認された遺体であることを証明するものであり、不適切な火葬や死体遺棄などを防ぐ目的もありますので、提出されていない場合、原則として火葬は実施できません。
葬儀と火葬許可証の関係
葬儀の形式にかかわらず、火葬許可証は必須です。
近年増えている家族葬であっても、法的な手続きは一般葬とまったく同じになります。
一般的には死亡届の提出・火葬許可の申請など事務手続きは葬儀社に代行してもらえますが、葬儀社によっては代行費用が別途かかる場合もありますのでよく確認しましょう。
火葬許可申請の手続き方法
この章では、実際に火葬許可証を取得するための手続きの流れを整理し、注意点も解説します。
誰が申請するのか
喪主となる配偶者・子・同居親族など、故人と関係の近い家族が届出人として市区町村役場にて申請します。
親族以外では、家主や土地管理人、後見人なども申請することが可能です。
また、火葬許可の申請は、死亡届の届出人と同一人物が行う必要があります。
手続き自体は、葬儀社が代理で行うことも可能ですが、申請書には署名・捺印が必要になります。
代行してもらう場合は認印を預けて依頼するのが一般的です。
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申請窓口と提出場所
申請先は、故人の死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれかの市区町村役場の市民課や戸籍課となります。
多くの自治体では、死亡届の提出と同日に火葬許可証が発行され、早ければ数十分~数時間以内に交付されるのが一般的です。
休日や夜間も受付は可能ですが、時間外窓口での対応で書類の預かりのみとなるケースもあるため、できれば平日の昼間に提出するとよいでしょう。
火葬許可申請書の書き方と注意点
火葬許可申請書には、下記の内容を書く必要があります。
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- 申請者(届出人)の氏名・住所(本籍地)・故人との続柄
- 故人の氏名・住所(本籍地)・生年月日・性別・死亡日時・死亡場所・葬儀や火葬の場所、日時
申請書は自治体によって違いますので、住民票や死亡届と照らし合わせながら間違えないよう注意して書きましょう。
もし間違えてしまった場合は、修正液や修正テープは使用できないので、二重線で消して余白に正しい内容を記入します。
以前は、訂正印が必要な場合が多くありましたが、現在は押印が任意となっている自治体も多いです。
もし書き損じがひどい場合や、訂正箇所が多い場合は、新しい用紙に書き直すことも検討してください。
火葬許可証の発行に必要な書類
この章では、火葬許可の申請時に必要となる書類や、書類不備があった場合の対応について解説します。
事前に準備すべきポイントを押さえておくことで、手続きをスムーズに進められます。
死亡診断書(死体検案書)とは
死亡診断書は、医師が死亡を医学的・法律的に証明する、死亡届と一体になったA3サイズの書類です。
死亡診断書は、医師が生前に診療していた傷病に関連した死だと認める場合に発行され、事故死などの場合は、警察医などが発行する死体検案書として発行されます。
また、死亡診断書は生命保険金や葬儀保険の請求、銀行口座解約、年金手続き、名義変更など様々な手続きで必要になるので、提出前に必ずコピーを取るようにしましょう。
必要書類一覧と提出の流れ
一般的に火葬許可証の発行に必要となる書類は以下のとおりです。
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- 死亡診断書(死体検案書)/死亡届(A3用紙一体型)
- 火葬許可申請書
- 届出人の印鑑・本人確認書類
これらを役所の窓口へ提出し、問題がなければ火葬許可証の発行申請が完了します。
書類不備・再提出が必要な場合の対応
書類に不備があった場合は、二重線で消して、正しい内容を記入することで対応できるケースも多いですが、重大な誤りがある場合は書類の再作成が必要になることもあります。
また、死亡届と火葬許可申請書の届出人が異なる場合は書類を提出し直す必要があります。
不安な場合は、記入前に葬儀社や役所の職員に相談すると安心です。
火葬許可書を紛失してしまったら
万が一、火葬許可証を紛失した場合は、申請をした自治体の窓口に相談し、再発行の申請をします。
多くの場合は本人確認書類や印鑑があれば再発行できますが、申請者は死亡届の届出人と同一人物である必要があります。
火葬執行後に火葬済みの証明印が押された火葬許可証(埋葬許可証)を紛失した場合は、手数料はかかりますが、亡くなってから5年未満であれば死亡届を受理した市町村役場で再発行可能です。
死後5年以上経っている場合は、火葬場にて火葬証明書もしくは火葬許可証を取得する必要があります。
ただし、火葬場での火葬簿の保存年限は、自治体や運営団体によって異なりますので、まずは火葬場に問い合わせてみましょう。
火葬許可証に関する葬儀社のサポート内容
火葬許可証の取得に関する手続きは葬儀社にて代行可能ですが、全ての葬儀社が葬儀費用内に代行費用を含めているわけではありませんので注意が必要です。
火葬許可に関する手続き代行の流れ
必要書類を用意すると、死亡届や火葬許可申請に関する手続きを代行してくれる葬儀社もあります。
ただし、葬儀社は死亡届・火葬許可証の申請を代行するのみであって、死亡届の代筆等は出来ませんので、注意してください。
相談前に準備しておく情報
事前に準備しておくとよい情報は、下記のとおりです。
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- 故人の本籍地、住民票上の住所
- 故人の氏名・性別・生年月日
- 死亡時刻・場所
- 葬儀日程・葬儀形式・葬儀場(葬儀会館)名
氏名は戸籍謄本の表記に従って記載をしますが、変体仮名や漢字の旧字体が含まれる名前の場合は特に気をつけましょう。
また、故人が、外国籍の方の場合は氏名欄にカタカナか漢字で記入しますが、通称名は使用できないので注意してください。
火葬許可証は火葬に不可欠な重要書類
火葬許可証は、亡くなった方を火葬するために法律で定められた公的書類です。
死亡届と死亡診断書をもとに市区町村へ申請し、受理された後に発行されます。
手続きを代行する葬儀社もあり、家族の負担を軽減できますが、火葬許可証の意味や流れを理解しておくことで、葬儀全体をより安心して進めることができます。
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監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。







