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忌引き休暇の日数は?土日と重なったときの数え方や会社への連絡方法を解説

葬儀の執り行いや、参列のために取得できる休暇「忌引き休暇」。

この休暇の利用を検討しているけれど、日数や数え方、申請方法が分からないという方も多いのではないでしょうか?

この記事では、忌引き休暇の日数の目安や数え方連絡方法を解説します。

 

忌引き日数の目安は?どこまでが適用範囲?

配偶者10日
両親7~10日
配偶者の両親3日
子ども5日
祖父母1~3日
配偶者の祖父母1日
兄弟・姉妹3日
配偶者の兄弟・姉妹1日
1日

※実際に取得できる日数は企業・団体によって異なります。

忌引き日数は、故人との関係性によって変わります。

その目安をまとめたものが上記の表です。

5日以上の忌引き休暇を取得できるのは、故人が配偶者や両親、子どもの場合で、その日数は配偶者なら10日、両親なら7日、子どもなら5日ほどとなっています。

また、故人が両親かつ自身が喪主の場合は、配偶者と同じく10日のほどの忌引き休暇を取得できることもあります。

約3日取得できるのが、故人が配偶者の両親、祖父母、兄弟・姉妹のとき。

1日程度可能なのが、故人が配偶者の祖父母や兄弟・姉妹、孫の場合です。

ただし、これらの日数は労働基準法で定められているわけではありません。

あくまで、企業・団体の規則によって変わるものなので、忌引き休暇制度の有無や日数も企業・団体によって異なることを覚えておきましょう

 

基本的に2親等まで認められている

1親等・両親
・配偶者の両親
・子ども
2親等・兄弟、姉妹
・配偶者の兄弟、姉妹
・祖父母
・配偶者の祖父母
・孫

忌引きが認められるのは、基本的に2親等までです。

こちらも企業・団体によって変わりますが、故人との関係が1親等や2親等であれば、忌引き休暇も比較的取得しやすいでしょう。

しかし、3親等となる伯父・伯母や叔父・叔母、甥・姪、4親等のいとこ、さらに離れた親族が故人である場合は、そもそも休暇の申し入れができないという企業が多いです。

なかには3親等の関係でも申請できる企業もありますが、認めていないところが多いようなので、取得を申請予定なら事前に規則を確認しておきましょう

 

忌引き休暇はいつからカウントする?日数の数え方

忌引き休暇は、亡くなった当日もしくは亡くなった日の翌日から数えるのが一般的です。

当日から数えるパターンでは、亡くなったその日が忌引き休暇の1日目、翌日から数えるパターンでは、亡くなった日の次の日が1日目となります。

どちらの数え方になるかは企業や団体によって異なるため、正確なカウント方法を知りたい場合は、企業・団体の規則を確認してください。

また、すぐにお通夜を執り行わない場合には、通夜を実施する日からカウントすることもあります。

 

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移動にかかる日数は忌引き休暇に含まれる?

移動にかかる日数は、忌引き休暇に含まれないことが多いです。

そのため、たとえ移動だけで1日近くかかってしまう場合であっても、基本的に休暇の日数は規則に沿って考えられます。

忌引き休暇の延長、もしくは特別休暇で対応してくれる企業もなかにはありますが、多くの場合で休暇の延長は認められないと覚えておきましょう

規定の休暇日数で葬儀の参列が難しい場合や、スケジュールに無理がある場合に関しては、有給休暇などの別の休暇制度を使って対応するのが一般的です。

 

忌引き休暇が土日と重なったときは?

忌引き休暇に土日を含めるかは、会社や団体によって異なります。

土日を含む企業のほうがやや多い傾向がありますが、土日は通常の休みで、月曜〜金曜に休暇をあてるところも多くあります。

そのため、忌引き休暇を取得する際には土日の扱いについてをしっかりと確認しましょう

間違えると「本来は休みをもらうはずの日に出勤してしまった」「忌引き休暇に当たらず出勤すべき日に休んでしまった」などのトラブルが発生する可能性があるので、注意してください。

 

公務員の場合は忌引きの日数が変わる

配偶者7・10日
両親7日
配偶者の両親3日
子ども5日(自治体によっては7日間)
兄弟・姉妹、祖父母3日

出典元:人事院「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について
※各自治体によって異なる場合があります。

 

取得できる忌引き休暇の日数は、一般企業と公務員で若干異なります。

これは、国家公務員の忌引き休暇の日数が「人事院規則」にて明確に定められているためです。

大まかな日数は同じですが、やはり規則が異なるため一般的な企業と国家公務員では、休暇日数に若干の差が出てしまいます。

地方公務員の休暇制度に関しては自治体によっても異なりますが、国家公務員の制度に準じているケースが多いです。

そのため、ご自身が地方公務員の場合は、国家公務員の規定を参考にすると、おおよその休暇日数が分かるでしょう。

また、6ヶ月以上勤務している勤務する予定がある非常勤の職員も対象となるため、申請すれば規定に沿った休暇が与えられます。

 

忌引き休暇の連絡方法

企業・団体によって、取得できる日数や数え方が異なる忌引き休暇

では、この休暇を申請する際には、どのように連絡をしたら良いのでしょうか?

次は、忌引き休暇の連絡方法を解説します。

 

忌引き休暇の申請書を提出

忌引き休暇の申請には、申請書の提出が必要となる場合があります。

書類の内容は企業や団体によっても異なりますが、主に葬儀・告別式の日時や故人との関係取得日数連絡先理由などを記入します

記入した申請書に関しては、会社員なら人事部や上司、学生なら担任の教師や事務職員に提出するのが基本です。

企業・団体によっては申請書が不要な場合もありますが、必要なところもあるので事前に確認しておきましょう。

 

口頭で伝える

忌引き休暇を取得する旨は口頭、または電話で伝えるのが一般的です。

状況によってはメールだけで伝える場合もありますが、基本的に口頭・電話を最初の連絡手段としたほうが、丁寧な印象を与えられます。

加えて、総務・人事の担当者や上司が、より素早く意思決定できるというメリットもあるため、できる限りこれらの方法で伝えるのがおすすめです。

忌引き休暇取得の承認を得たら、葬儀・告別式の日程などの詳細をメールで後からきちんと伝えておきましょう。

口頭や電話で伝える際には端的な表現を心がけ、申請承認後に細かい情報を書面にして伝えるのが一般的です。

 

学生は保護者が学校に連絡する

学生の場合は、基本的に保護者が学校に連絡します。

学生側が連絡しても大きな問題はありませんが、葬儀の詳細を把握しており、丁寧に内容を伝達できる保護者が連絡したほうが、スムーズにやりとりを進められるでしょう。

連絡方法は、社会人と同様に電話が基本です。

また、忌引きの日数や数え方に関しては、公立なら教育委員会規則、私立の場合は各校の規則で定められています。

会社員や公務員と休暇期間が異なる場合もあるので、電話をする際に忘れずに確認しましょう。

 

忌引き休暇の取得で注意すること

申請すれば数日の休みを取得できる忌引き休暇ですが、取得にあたって注意することがいくつかあります。

このことを意識せずに休暇制度を利用してしまうと、思わぬトラブルが発生する可能性もあるので、必ず把握しておきましょう。

最後に、忌引き休暇を取得する際の注意点を紹介します。

 

会社の就業規則は確認しておく

忌引き休暇を申請する前に、必ず会社の就業規則を確認するようにしましょう。

就業規則にはほとんどの場合、忌引きの扱いについての記載があります。

事前にこの規則を確認し、忌引き制度の有無や日数などを把握した上で、人事・総務部や上司に相談すれば休暇の申請手続きもスムーズに進められます

また、忌引き休暇についての記載がない、不明点がある場合は、すぐに人事・総務部や上司に相談するようにしてください。

 

早めに忌引き休暇の申請をする

忌引き休暇の申請は、できるだけ早いタイミングで行うのがマナーです。

素早く休暇の申請をすることで、上司や同僚が人員の割り振りや業務の分担といった調整を行いやすくなります。

会社や学校側が参列や弔電の計画を立てやすくなるのもメリットです。

訃報を受けたばかりで余裕がないかもしれませんが、忌引き休暇の申請は早めに行うようにしましょう。

 

業務の引継ぎや取引先との対応をしておく

忌引き休暇に入る前には、業務の引継ぎや取引先への対応を済ませておきましょう。

休暇前に、進捗状況の引き継ぎや取引先との商談状況の共有などをしっかりと行えば業務への支障も最小限に抑えられます

あわせて、緊急の連絡先を共有しておけば、思わぬトラブルにも対処できるでしょう。

ただし、葬儀の前は時間や心に余裕がないため、無理のない範囲でかまいません。

 

必要書類の確認する

      • 会葬礼状:葬儀・お通夜の会葬者に渡すお礼状
      • 訃報:葬儀・お通夜を伝える案内書
      • 死亡診断書:医師が発行する故人が亡くなったことを証明する紙
      • 埋火葬許可証:自治体が発行する火葬や埋葬を許可する紙

休暇制度を利用する際には、必要書類も必ず確認しておきましょう。

企業や団体の規則によっては、忌引きで休んだことを証明する書類の提出を求められることがあります。

仮に提出を怠ると有給扱いにならなかったり、評価に影響したりする可能性もあるので、提出が必要な場合は必ず準備しましょう。

葬儀に参列した場合であれば、会葬礼状または訃報を提出します。

自身が喪主となり葬儀を執り行うのであれば、死亡診断書と埋火葬許可証のいずれかまたは両方のコピーを用意し提出するのが一般的です。

 

休暇明けは上司や同僚への挨拶を忘れない

休暇明けの上司や同僚への挨拶を欠かさないことも、忌引き休暇を利用する際の重要なポイントです。

忌引きとはいえ、数日仕事に穴をあけたことには変わりないので、出勤した際には忌引き明けの挨拶と共に、お礼の気持ちをしっかりと伝えましょう。

あわせて、個別に包装された菓子折りを持っていくとより丁寧です。

また、上司や同僚から香典を頂いていた場合には、休暇明けのタイミングで香典返しを渡します。

 

忌引きの日数は故人との関係性によって異なる。申請には就業規則の確認を忘れずに

忌引き休暇の日数は、故人の関係性によって大きく異なります

配偶者や子ども、両親といった近い関係なら5日以上、2親等ほどの関係であれば1日〜3日程度の休暇が取得できます。

しかし、あくまでこれらの日数は目安で、企業・団体によって休暇の扱いが異なるため、申請の際には規則をしっかりと確認しましょう。

また、葬儀に関して何か疑問や不安がある方は、家族葬のゲートハウスにお気軽にお問い合わせください。

葬儀に関する知識が豊富な専門スタッフが、迅速に対応いたします。

 

監修者

木村聡太

家族葬のゲートハウススタッフ
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている

・一級葬祭ディレクター

 

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